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町の請求はいずれも棄却!!
- watanabejunkooiso
- 2019年6月21日
- 読了時間: 1分
平成28年12月に大磯町が原告となり、「社会福祉法人おおいそ福祉会」が占有している大磯町横溝千鶴子記念障害福井センター2階部分の建物明け渡しと、平成28年11月1日度以降明け渡しに至るまでの賃料相当損害金の支払いの裁判について、本日横浜地方裁判所小田原支部が判決を言い渡しました。
判決の内容
原告(町)の請求はいずれも棄却とする。
裁判費用が原告の負担とする。
今年3月議会でこの件について一般質問し、概要をブログでお知らせしました。
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